雑損控除 確定申告について掲載しています。
雑損控除がある場合の確定申告。
確定申告をする際に、災害(台風、火災、地震など)、雪害、シロアリや盗難、横領などによって住宅や家財など生活に必要な資産に損害はでた場合に、その資産の損害に応じた金額が控除されます。
ただでさえ資産がダメージを受けていますから、控除できるものは雑損控除をしておきたいですね。
雑損控除というものがあります。
この雑損控除とは、確定申告をする際に、災害(台風、火災、地震など)、雪害、シロアリや盗難、横領などによって住宅や家財など生活に必要な資産に損害はでた場合に、その資産の損害に応じた金額が控除されるものです。
意外と、確定申告の際に雑損控除ができることをしらず、家財が壊れたりしても控除をしていない方はいらっしゃいます。
中でも雪害などは判断が迷うところですが、住宅や家財に損害を受けた場合には雑損控除(屋根の雪下ろし費用も含まれます)もしくは災害減免法に定める税金の軽減免除による方法、どちらかを選ぶことができます。
最寄の税務署へ相談されると良いと思います。
身近な方でもし、雑損控除を受けられるのに控除を受けていない、という方がいらしたら是非教えてあげてくださいね。
雑損控除を受けられる資産、受けられない資産ですが、以下のようになります。
ちなみに、雑損控除では生活に必要なもの、家屋や家財などに受けた損害だけではなく、災害にあって支出した費用も控除の対象となります。
「災害関連支出」と呼ばれ、確定申告時に控除の対象となります。
お金もかかってがっくりしているでしょうから、せめて控除できるものは控除して、家計の負担を減らしましょう。
国税庁のタックスアンサーにも掲載されている内容ですが、
【雑損控除を受けられる資産】
・生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産
・資産の所有者が、納税者本人、納税者と生計を一にする配偶者、もしくは親族(その年の総所得金額等が38万円以下)
であることが条件となります。
災害関連支出には台風、火災、地震、シロアリなどのほかに、雪害、豪雪地帯の雪下ろし費用、損害賠償金なども含まれます。
空き巣や盗難の被害にあった場合でも、被害にあったものが生活に必要な財産であれば、控除の対象と出来ることが多いです。
雑損控除を受けられない資産です。
雑損控除は、生活に必要な資産ということでした。
ですから、通常、生活に必要がない嗜好品、事業用のものなどは該当しません。
株の損失や別荘、貴金属、骨董品、事業用の資産(店舗、備品、営業用車両)などは、雑損控除の対象とはなりません。
また、書画、骨董、貴金属など1組又は1個の価額が30万円を超えるものも控除の対象外となります。
ただし物によっては、他の項目で控除できたり、経費に組み込めたりしますから、一度、税務相談などされると良いと思います。
雑損控除の場合、明らかな災害以外の場合、原付など場合で税務署を説得することが必要なこともあります。理由を考えることが必要かもしれません。
いかにバイク(原付)が生活に必要であったか通勤するために必要であったかなどですね。
雑損控除を受けるための必要書類として、当然のことながら支出を証明する領収書、明細書が必要となります。
災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する事が必要です。
盗難証明書、横領告発書なども、雑損控除をする内容によっては必要となります。
口で説明するだけでは控除は認められませんので、必要書類をしっかりと添付して提出することが必要です。
雑損控除を受けられる資産、受けられない資産があります。
また、控除を受けるためには、必要書類として支出にかかった領収書、明細書などが必要となります。
紛失してしまわないように、大切に保管しておきましょう。
災害関連支出には台風、火災、地震、シロアリなどのほかに、雪害、豪雪地帯の雪下ろし費用、損害賠償金なども含まれます。
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